公益財団法人江上財団

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公益財団法人江上財団 定款

第1章 総則

(名称)

第1条

  1. この法人は、公益財団法人江上財団と称する。
  2. この法人は英文では、The Egami Foundation と表示する。

(事務所)

第2条

  1. この法人は、主たる事務所を佐賀県鳥栖市に置く。
  2. この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

  1. この法人は、佐賀県内の高等学校に在籍する生徒を対象に奨学援助を行い、佐賀県の教育水準の向上及び人材育成に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 生徒に対する奨学金の支給
    2. 奨学金受給者との交流事業
    3. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項の事業は、佐賀県において行うものとする。
第3章 資産及び会計

(財産の種別)

第5条

  1. この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
  2. 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で定めたものとする。
  3. その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第6条

  1. 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
  2. やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は除外する場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。

(剰余金の不分配)

第7条

  1. この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業年度)

第8条

  1. この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第9条

  1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第10条

  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の付属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
    6. 財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告
    2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第11条

  1. 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員

(評議員の定数)

第12条

  1. この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第13条

  1. 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
  2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    • 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      イ.
      当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      ロ.
      当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      ハ.
      当該評議員の使用人
      ニ.
      ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      ホ.
      ハ又はニに掲げる者の配偶者
      ヘ.
      ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    • 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
        イ.
        理事
        ロ.
        使用人
        ハ.
        当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
        ニ.
        次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        国の機関
        地方公共団体
        独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
    • この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には監事が含まれてはならない。

(評議員の任期)

第14条

  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第15条

  1. 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会

(構成)

第16条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第17 条

  1. 評議員会は、次の事項について決議する。
    1. 理事及び監事の選任又は解任
    2. 理事及び監事の報酬等の額
    3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
    4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    5. 定款の変更
    6. 残余財産の処分
    7. 基本財産の処分又は除外の承認
    8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(開催)

第18条

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第19条

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第20条

  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
    1. 監事の解任
    2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
    3. 定款の変更
    4. 基本財産の処分又は除外の承認
    5. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第21条

  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 前項の議事録には、議長とその会議に出席した評議員から選出された署名人1名が、記名押印する。
第6章 役員

(役員の設置)

第22条

  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 3名以上10名以内
    2. 監事 2名以内
  2. 理事のうち1名を代表理事とする。
  3. 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)

第23条

  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。
  4. この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他の特殊の関係を有しないこと。

(理事の職務及び権限)

第24条

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで。なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条

  1. 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第28条

  1. 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員等の責任の一部免除)

第29条

  1. この法人は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律第198条において準用する第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第198条において準用する第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
  2. この法人は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律第198条において準用する第114条の規定 により、理事会の決議をもって、同法第198条において準用する第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

(責任限定契約)

第30条

  1. この法人は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律第198条において準用する第115条の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)との間に、同法第198条において準用する第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律第 113条第1項で定める最低責任限度額とする。
  2. この法人は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律第198条において準用する第115条の規定により、監事との間に、同法第198条において準用する第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会

(構成)

第31条

  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条

  1. 理事会は、次の職務を行う。
    1. この法人の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第33条

  1. 理事会は、代表理事が招集する。
  2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第34条

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
  3. この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得ることを必要とする。
    1. 配当の受領
    2. 無償新株式の受領
    3. 株主割当増資への応募
    4. 株主宛配布書類の受領

(議事録)

第35条

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 選考委員会

(選考委員会の設置及び構成)

第36条

  1. この法人には第4条の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。
  2. 選考委員会は、全ての選考委員をもって構成する。

(選考委員会の運営)

第37条

  1. 選考委員会は、理事会において別に定める選考委員会規定に基づいて運営する。

(選考委員)

第38条

  1. この法人に選考委員2名以上5名以内置く。
  2. 選考委員は、有識者のうちから、理事会で選出し、代表理事が委嘱する。
  3. 選考委員には、この法人の役員及び評議員が過半数を超えて含まれることになってはならない。
第9章 名誉顧問

(名誉顧問)

第39条

  1. この法人に、任意の機関として、名誉顧問2 名を置くことができる。
  2. 名誉顧問は、次の職務を行う。
    1. 代表理事の相談に応じること
    2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  3. 名誉顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
  4. 名誉顧問は、無償とする。
第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条

  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第41条

  1. この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消等に伴う贈与)

第42条

  1. この法人が公益認定の取消の処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第43条

  1. この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告の方法

(公告の方法)

第44条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

    (施行日)

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  2. (設立時評議員)

  3. この法人の設立時の評議員は、次の通りとする。
    田中久、寺﨑隆文、緒方國由 (設立時役員)
  4. この法人の設立時の理事及び監事は、次の通りとする。
    1. 設立時理事 江上幸隆、中尾勇二、鈴木正美
    2. 設立時監事 市川武雄

  5. (最初の事業計画等)

  6. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第9条第1 項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

  7. (最初の事業年度)

  8. この法人の最初の事業年度は、第8条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。

  9. (設立者)

  10. 設立者の氏名及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
    住所:佐賀県鳥栖市宿町1422番地6
    氏名:江上幸隆
    拠出財産及びその価額:金 3,000,000円

  11. (設立時事務所)

  12. この法人の設立時の事務所は、佐賀県鳥栖市酒井西町634番地1に置く。

以上、公益財団法人江上財団設立のため、設立者江上 幸隆の定款作成代理人である司法書士法人山田リーガルコンサルティング社員 夏目佑一は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成29年3月28日
公益財団法人江上財団
設立者
江上 幸隆

上記設立者の定款作成代理人
東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワーN館
司法書士法人山田リーガルコンサルティング
社員 夏目 佑一

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〒841-0042
佐賀県鳥栖市酒井西町634番地1
電話番号
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FAX番号
0942-87-1189
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