公益財団法人江上財団

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公益財団法人江上財団は佐賀県の高校生を応援します。

2024年度 給付型奨学金 奨学生 募集要項

目的

公益財団法人江上財団の奨学金は、県内に在住し佐賀県内の高等学校に在籍する生徒に対して就学援助を行い、佐賀県の教育水準の向上及び人材の育成に寄与することを目的としています。

特徴

  1. 奨学金は給付とし、原則として、返済の義務はありません。
  2. 奨学生の卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とします。

奨学金概要

 
  1. 給付金額:月額2万円(年額24万円)
  2. 給付対象期間:2024年4月1日から2025年3月31日迄の1年間
  3. 給付方法:年3回奨学生本人名義の金融機関口座へ振込にて給付
    1回目 4月から7月までの4ヶ月分 2024年7月25日 ¥80,000円
    2回目 8月から11月までの4ヶ月分 2024年11月25日 ¥80,000円
    3回目 12月から3月までの4ヶ月分 2025年2月25日 ¥80,000円
    給付日が金融機関等の休業日である場合は、その前営業日に給付
  4.  

応募資格

  1. 佐賀県内に在住、県内の高等学校に在籍または入学予定で、学業、人物とも優秀、かつ健康であり勉学に意欲がある者
  2. 佐賀県内に在住、県内の高等学校に在籍または入学予定で、勉学やスポーツ等の面で優れており、才能のさらなる進化に期待できる者
  3. 他の奨学金との併願・併用は可能です。

募集人員

1年生 17名(各高等学校からの応募は1名から2名程度)

募集期間

2024年4月1日から5月31日(当日の消印有効)

応募方法

  1. 各高等学校の奨学金担当の方より、当財団へ直接郵送をお願い致します。
  2. 奨学金受給希望者本人からの直接の応募は認めません。

選考方法

  1. 奨学生の決定は、本財団の奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定し、6月中旬ごろ学校長に合否を通知します。
  2. 選考の過程および決定理由等は、一切公表しません。

応募書類

提出された応募関係書類(添付資料を含む)は、理由のいかんに関わらず返却しません。

 

応募手続

応募関係書類に付いて・・・江上財団所定書式は、財団ホームページよりダウンロードのうえ作成をお願いします。

応募に必要な書類

1:願書 (1)必ず、奨学金受給希望者本人が、手書きで記入して下さい。
2:在学学校長の推薦状   
3:成績証明書 (1)在籍中学校発行の出欠日数が記載された通知表コピー(A4サイズ)
(2)1年生から3年生まで
4:住民票(同居家族全員分) (1)発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)
(2)続柄記載あるもの
(3)マイナンバーの記載がないもの
5:課題
・自己PR
・10年後の自分
(1)必ず、奨学金受給希望者本人が手書きで記入して下さい。
(2)「自己PR」2枚程度提出
(3)「10年後の自分」2枚程度提出
6:個人情報同意書 (1)署名欄は自書でお願いします。

 

応募用 江上財団所定書式

1:願書 (江上財団 所定書式 No.1、No.1の2)
2:在学学校長の推薦状 (江上財団 所定書式 No.2)
3:課題「自己PR」 (江上財団 所定書式 No.3)
4:課題「10年後の自分」 (江上財団 所定書式 No.4)
5:個人情報の取り扱いに関する同意書 (江上財団 所定書式 No.5)

 

応募書類注意事項

  1. 応募書類は、各高等学校の奨学金担当の方より、当財団へ直接郵送をお願い致します。
  2. 奨学金受給希望者本人からの直接の応募書類提出は受付いたしません。
  3. 応募書類は、江上財団所定書式で提出をお願いします。所定書式以外での提出は受理いたしません。
  4. 応募書類に不足があった場合は、いかなる理由であれ受理いたしません。
  5. 応募書類および記入する際は、以下の注意事項に従って提出をお願いします。
    1. 応募願書:片面A4用紙(ホッチキスの使用は禁止)
    2. 課題:「自己PR」「10年後の自分」片面A4用紙(ホッチキスの使用は禁止)
    3. 願書及び課題の「自己PR」「10年後の自分」は、必ず奨学金受給希望者本人が、手書きで記入して下さい。
    4. 履歴は中学校以降を記入して下さい。
    5. 氏名、生年月日は、住民票に記載されているものを記入して下さい。
    6. 家族欄には、2親等(祖父母、兄弟姉妹)まで記入して下さい。
    7. 生計維持者は、願書の続柄欄に○印を付けて下さい。
    8. 年号は西暦(20●●年)で記入して下さい。

給付予定人員

  1. 今年度新規応募17名に2023年度採択した奨学生1年生16名・2年生17名合計33名が財団の諸規定に違反することなく進級し、6月の選考員会継続(更新)の審査を受けて合格すれば奨学金を継続して受給することになります。
    そのため、2023年度の奨学生33名と今年度新規募集17名を加えた50名に奨学金給付を予定しております。(但し、選考委員会審査により採択決定者数が増減することがあります。)

奨学生の責務

下記に該当した場合、速やかに江上財団所定書式(No.6)を用い各高校の奨学金担当の方より当財団へ直接郵送をお願いします。

「小さな約束を守る」

  1. 財団への提出書類は期限までに、全て各高等学校の奨学金担当の方より、当財団へ直接郵送をお願い 致します。但し、事前に連絡し事務局が了承したものを除く。
  2. 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当財団所定書式(No.6)を用い速やかに届出なければなりません。
    1. 疾病その他の事故により1ヶ月以上長期欠席した場合
    2. 休学、復学、留年、停学、転学又は退学した場合
    3. 応募時提出した書類に変更があった場合(住所、家族構成、電話番号等など)

奨学生の資格喪失

下記の事由に該当したときは、当財団の奨学生としての資格を失うことになります。
  1. 退学したとき
  2. 傷病などにより成業の見込みがなくなったとき
  3. 学業成績又は素行が不良となったとき
  4. 奨学金を必要としない理由が生じたとき
  5. 留学するとき
  6. 休学、復学、転学又は退学したとき
  7. 停学、その他の処分を受けたとき
  8. 留年又は卒業延期の恐れが生じたとき
  9. 当財団が定める提出書類を期日までに提出しないとき

奨学金の返済

  1. 奨学生が資格喪失に該当しているにもかかわらず、当財団への届出を怠り、奨学金を受領した場合には、その間受領した奨学金を当財団に対して返還する義務を負う事になります。

個人情報

  1. 応募の際に提出していただく個人情報は、奨学生の募集、選考、採用、及び当財団が奨学金給付事業を継続・遂行するために必要となる業務以外には使用いたしません。
    ご本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことはありません。

 

給付実績のある高等学校(2023年度現在)順不同

1.佐賀東高等学校 10.鹿島高等学校 19.唐津工業高等学校 28.嬉野高等学校
2.佐賀西高等学校 11.神埼高等学校 20.鳥栖工業高等学校 29.佐賀清和高等学校
3.佐賀北高等学校 12.三養基高等学校 21.有田工業高等学校 30.龍谷高等学校
4.致遠館高等学校 13.小城高等学校 22.佐賀商業高等学校 31.佐賀女子高等学校
5.唐津東高等学校 14.厳木高等学校 23.唐津商業高等学校 32.佐賀学園高等学校
6.唐津西高等学校 15.白石高等学校 24.鳥栖商業高等学校 33.弘学館高等学校
7.鳥栖高等学校 16.伊万里実業高等学校 25.牛津高等学校 34.早稲田佐賀高等学校
8.伊万里高等学校 17.佐賀農業高等学校 26.神埼清明高等学校  
9.武雄高等学校 18.佐賀工業高等学校 27.多久高等学校  

※下記の高等学校は、学校編成により校舎が2ゕ所に分かれていますが1つの高校として記載しています。

  • 鹿島高等学校(赤門学舎、大手門学舎)・白石高等学校(普通科キャンパス、商業科キャンパス)
  • 伊万里実業高等学校(商業キャンパス、農林キャンパス)・嬉野高等学校(塩田校舎、嬉野校舎)

 

財団と奨学生にみなさんとの小さな約束

なぜ、奨学金振込確認領収書

月額2万円の奨学金は、年3回に分けて、奨学生名義の金融機関口座に振り込んでいます。
一方、奨学生には毎回の振込額を確認後、当財団指定の領収書を学校経由で提出して頂くようお願いしています。
奨学生自ら領収書に記入する短い時間に、奨学金を無駄に使っていないか、目的のため使用しているかなど自問自答して欲しいという想いがあります。
また、振込月日を意識しながら、心を新たにして自分の将来像について再考し、自らを振り返る機会にして頂くよう願っています。
卒業後は、それぞれが目指す道に進まれることと思います。社会には色々な決まり事や約束事がたくさんあります。
給付型奨学金受給領収書の提出期限内の提出は、当財団と奨学生との間の小さな約束事です。
小さな約束事を守ることは、人として大切なことだと思います。

『小さな約束を守ることは、将来にわたって人望のある人間に成長するために大切なこと。』

 

奨学金給付継続(更新)審査を受ける奨学生

奨学金給付継続審査

  1. 継続(更新)審査に合格すれば更に1年間奨学金の給付を受けることができます。
  2. 継続(更新)の決定は、選考員会での審議を経て理事長が決定し、6月中旬ごろ学校長に合否を通知します。
  3. 給付期間(合格年度4月1日から翌年3月31日までの1年間)
  4. 継続(更新)審査合格すれば奨学金は3年生まで給付を受けることができます。
  5. 審査の過程および決定理由等は、一切公表しません。
  6. 全ての提出書類は、各高校の奨学金担当の方より、当財団へ直接郵送をお願い致します。

進級2年生、3年生時 継続(更新)審査項目

審査項目 審査内容
1:給付型奨学金受給領収書 期限内に提出されたか「小さな約束」
2:活動報告書 記載内容審査
3:成績証明書(出欠記載分) 提出書類内容による審査

 

進級2年生、3年生時 継続(更新)審査提出書類・提出期限

提出書類 提出回数 提出期限
1:給付型奨学金受給領収書 年3回 奨学金振込日から10日以内事務局必着
2:活動報告書 年1回 学年末3月31日まで事務局必着
3:成績証明書(出欠記載分) 年1回 学年末3月31日まで事務局必着

 

高等学校卒業時の奨学生提出書類・提出期限

※ご注意:下記に示す書類が未提出の場合、奨学金の返還をお願いすることになります。

提出書類 提出回数 提出期限
1:給付型奨学金受給領収書 年3回 奨学金振込日から10日以内事務局必着
2:活動報告書 年1回 学年末3月20日まで事務局必着
3:進路報告書 年1回 学年末3月20日まで事務局必着
4:成績証明書(出欠記載分) 年1回 学年末3月20日まで事務局必着
進路報告書の提出期限は3月20日までとなっていますが、国公立2次試験結果発表その他の都合等々で期限までに提出できない場合、事前に事務局までご連絡をお願いします。

 

継続(更新)・卒業時 提出書類用江上財団所定書式

提出用書類 財団所定書式
1:給付型奨学金受給領収書 (江上財団 所定書式 No.10)
2:活動報告書 (江上財団 所定書式 No.7)
3:進路報告書 (江上財団 所定書式 No.8)

 

継続(更新)奨学生の責務

下記に該当した場合速やかに江上財団所定書式(No.6)を用い各高校の奨学金担当の方より当財団へ直接郵送をお願いします。
  1. 財団への提出書類は期限までに、全て各高等学校の奨学金担当の方より、当財団へ直接郵送をお願い 致します。但し、事前に連絡し事務局が了承したものを除く。
  2. 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当財団所定書式(No.6)を用い速やかに届出なければなりません。
    1. 疾病その他の事故により1ヶ月以上長期欠席した場合
    2. 休学、復学、留年、停学、転学又は退学した場合
    3. 応募時提出した書類に変更があった場合(住所、家族構成、電話番号等など)

奨学生の資格喪失

下記の事由に該当したときは、当財団の奨学生としての資格を失うことになります。
  1. 退学したとき
  2. 傷病などにより成業の見込みがなくなったとき
  3. 学業成績又は素行が不良となったとき
  4. 奨学金を必要としない理由が生じたとき
  5. 留学するとき
  6. 休学、復学、転学又は退学したとき
  7. 停学、その他の処分を受けたとき
  8. 留年又は卒業延期の恐れが生じたとき
  9. 当財団が定める提出書類を期日までに提出しないとき

奨学金の返済

  1. 奨学生が資格喪失に該当しているにもかかわらず、当財団への届出を怠り、奨学金を受領した場合には、その間受領した奨学金を当財団に対して返還する義務を負う事になります。

個人情報

  1. 応募の際に提出していただく個人情報は、奨学生の募集、選考、採用、及び当財団が奨学金給付事業を継続・遂行するために必要となる業務以外には使用いたしません。
    ご本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことはありません。

 

様式集

応募用紙を含む全様式は下記のボタンからダウンロードして使用して下さい。

所定様式「応募時」 PDF版 Word版
1:奨学生願書(財団:所定書式 No.1/No.1その2)
2:在学学校長推薦書(財団:所定書式 No.2)
3:課題作文用紙 課題①「自己PR」(財団:所定書式 No.3)
4:課題作文用紙 課題②「10年後の自分」(財団:所定書式 No.4)
5:個人情報の取り扱いに関する同意書(財団:所定書式 No.5)
所定様式「受給決定後」 PDF版 Word版

6:奨学生提出義務書類 (財団:所定書式 No.6 )

7:活動報告書(財団:所定書式 No.7)
8:進路報告書(卒業生のみ)(財団:所定書式 No.8)
9:奨学金振込用金融口座申請書(財団:所定書式 No.9)
10:給付型奨学金受給領収書 (財団:所定書式 No.10)

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〒841-0042
佐賀県鳥栖市酒井西町634番地1
電話番号
0942-87-1188
FAX番号
0942-87-1189
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